天皇陛下のお言葉と憲法
天皇陛下のお言葉がありました。お仕事が大変だな、と思います。
そして愛が感じられます。
要約すると、以前から意向として伝えられていますように
「生前譲位」を(可能に)したい、ということになります。
それを妨げているのは日本国憲法および皇室典範です。
この機会に憲法について少し勉強してみました。
日本国憲法の第1条から第8条までと他の幾つかの条文、そして皇室典範は、
天皇ができることとできないことを定めています。
以下、大胆に意訳しますので、ご勘弁を。
天皇は日本国の象徴であって、平等に人権を保障された国民とは立場が異なる。(憲法第1条)
天皇は、一生涯、国のために働かなければならない。(憲法第2条)
天皇の位は、その死後、皇統に属する男系の男子が継ぐ。(皇室典範1条)
天皇の仕事は、国事行為に限られる。(憲法第7条)
天皇は、仕事をする場合に、すべて内閣の言う通りに行う。(憲法第3条)
天皇は、自分の仕事を他人(摂政)に任せるときでも、天皇の名前で行わせる。(憲法第5条)
天皇は、職業の自由を持たない。(憲法第4条)
天皇は、政治に口を出してはいけない。(憲法第4条)
天皇は、皇統譜に属すため、日本国籍を持たない。(戸籍法)
天皇は、日本国籍を持たないので、選挙権を持たない。(公職選挙法附則)
天皇(を含む皇室)は、私有財産を持たない。皇室の財産は国に属する。(憲法第88条)
皇室の財産授受は、国会の議決を必要とする。(憲法第8条)
天皇(および天皇になる可能性のある者)は、国民と異なり18歳で成人する。(皇室典範22条)
天皇(および天皇になる可能性のある者)は、結婚相手を自分で決めることはできない。(皇室典範10条)
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