96条で憲法改正の発議要件を5分の3にする
96条で憲法改正の発議条件を
今の「3分の2(67%)」から「2分の1(50%)」に改正すると
他の法律と変わらなくなり憲法の重みがなくなる、
という意見は理解できる。
ならば、その中間の
「5分の3(60%)」とか「7分の4(57%)」を
検討したらどうなのだろう。
とmixiに書いたのですが、
同様のご意見を以前からお持ちの方がいました。
田中秀征氏(元経済企画庁長官、福山大学客員教授)です。
論点もまとまっていますので是非ご一読ください。
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