信書に該当する文書に関する指針(総務省)
前掲の「宅配便やメール便への納品書・領収証の添付」に関連して、総務省告示文書の要点部分も併せて載せておきます。
添え状・送り状
運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならないが、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでないこととされている(郵便法第4条第3項)。
(1)この規定は、添え状・送り状が受取人や運送営業者にとって貨物の点検等を行う場合に有益な文書であり、貨物を送付する際に添付されることが必要と認 められることから設けられたものである。したがって、添え状・送り状は、貨物という送付の主体があって、その送付に関する事項が記載された文書が従として 添えられる場合に限られるものである。
(2)「添え状」とは、送付される貨物の目録や性質、使用方法等を説明する文書及び当該貨物の送付と密接に関連した次に掲げる簡単な通信文で当該貨物に従として添えられるもののことである。
ア 貨物の送付に関して添えられるその処理に関する簡単な通信文
イ 貨物の送付目的を示す簡単な通信文
ウ 貨物の授受又は代金に関する簡単な通信文
エ 貨物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文
オ その他貨物に従として添えられる簡単な通信文であって、上記アからエまでに掲げる事項に類するもの
(3)「送り状」とは、貨物を送付したことを通知する案内書のことであり、具体的には、送付される貨物の種類、重量、容積、荷造りの種類、個数、記号、代価、受取人並びに差出人の住所及び氏名等当該貨物の送付に関する事項が必要に応じて記載されたもののことである。
----ここまで----
要約すると、宅配便やメール便で、品物に添えられる“品物の名前・種類・数・使い方・金額を記した文書”、すなわち簡単な挨拶・説明書・納品書・領収証などの「添え状」「送り状」は、法令の例外規定により信書ではないと見なされる、ということになります。
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