宅配便やメール便への納品書・領収証の添付
私がお付き合いしている通販ショップは、宅配便やメール便で品物を送付するとき、納品書・領収書を添付しています。これは適法なことですが、信書の扱いについて、ルールのことを良く知らない方がいると思いますので、参考までに記事を掲載します。
宅配便やメール便への納品書・領収証の添付は、次の法律に基づいて許可されています。
『郵便法第4条第3項 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない』
重要なのは後半の例外規定で、信書に該当するものであっても品物に添付する必然を伴うものであれば「添え状」として認められます。他の著名な通販ショップでも、品物に納品書・領収書を同梱して宅配便等で配送するという運用をしております。
また、実際に運送業務に当たっているヤマト運輸の見解も得られておりますので、ここに掲載しておきます。
Q.信書を送ることができない「ゆうパック」などの宅配小包であっても、添え状(品物に関する簡単な挨拶文、請求書や送り状などの信書)を従たる付属品として送ることが認められていますが、それは宅急便やメール便の場合でも同じでしょうか?
A.主たる配送物が荷物であり、主たる荷物に添える物であれば、同じ考えで添えることが可能です。(ヤマト運輸株式会社 東東京サ-ビスセンター文書回答)
Q.「無封の添え状」とはどういう状態を指しますか?
A.添え状を封筒などに入れる場合はそこに糊付けなどで封をしないもの、という意味です。(ヤマト運輸株式会社 東東京サ-ビスセンター電話回答)
関連記事 信書に該当する文書に関する指針(総務省)
追記
以上書いた通り、例えば品物と納品書を同梱してメール便で送る場合は信書とみなされない条件が成立するので問題は無いのですが、納品書だけ単独の場合は定義によると信書ですからメール便では送ることができません。これは非常に混乱を招きます。
何が問題かというと、(1)法令のなかで信書であるか否かの定義が非常に分かりにくいこと、(2)法令の運用として信書サービスの認可の公平性が不透明であること、の2つです。このような事態は運送サービスの健全な発展を阻害するおそれがあるので、はやく何とかして欲しいものです。
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ふむふむ
投稿: ヤマトの人 | 2014年4月28日 (月) 15時54分
役に立ちました。
以前メール便でAmazonで注文された中古の書籍を送るときに、店舗の方から「信書は入っていませんか」と聞かれたので、「納品書」だけですと応えたら拒絶されたことがありまして。
「納品書だけ」の送付ならともかく、厚さ的に添え状の意味でついているのは想像に及ぶとは思うのですが、その時はその方から「○○書」というものは一切だめだと拒絶されました。たぶんこのブログにある法律をご存じなかった店員(新人?)だったのでしょうね。
Amazonでは中古の販売の時には必ず商品に納品書をつけるように言われていたので、問い合わせたところメール便には同封できるといわれたので、矛盾していたため、どういうことだろうとずっと疑問に思っていました。
このブログを見てやっとすっきりしました。
ただ、宅配で「添え状としての納品書」の場合、 (たしか「ゆうパック」のサイトにも書いてありましたが) 添え状でも封筒に入れて糊付けしたものを荷物に同梱するとアウトな(信書になる)ようですので、注意したいですね。
上記のヤマトの店員さんもその時封筒入れと誤解されたかな。
私の説明不足な言い方も悪かったのですが・・・^^;
投稿: みずほ | 2015年3月12日 (木) 10時34分